会話形式で楽しく学ぶ税務基礎講座
会話形式で楽しく学ぶ税務基礎講座
文書作成日:2024/02/10
帳簿への自販機設置場所が記載不要に

自動販売機特例の適用を受ける自販機を利用した飲料の購入については、帳簿にその自販機の設置場所を記載することとなっていましたが、もう記載しなくていいのですか?

出演: … M社 経理部   … 顧問税理士

― M社 ―

M社経理部まいと顧問税理士が、打ち合わせをしています。

先生、自販機の設置場所を帳簿に記載しなくてもよいと部長から聞きましたが、本当ですか?

はい。
自動販売機特例の適用を受ける取引について、おっしゃる通り「住所又は所在地」について帳簿記載が不要となりました。

いつの購入分から記載不要になりますか?

インボイス制度開始日の、2023年10月1日からですね。

最初からってことですか?

そうですね。
2023年12月22日に令和6年度税制改正の大綱が閣議決定され、これを受けて同日、国税庁がそのように公表したのですよ。

すでに帳簿に記載した分は、どうなるのでしょうか?

それはそのままで構いません。
今後も記載し続けても問題ありませんよ。

いえ。
それは面倒ですから、勘弁してほしいですね。
部長も営業担当者などへ不要になったことをすでに伝えていますし。

そうでしたか。
面倒がなくなる話といえば、先ほどお話した、国税庁の公表情報の中に、自販機で飲料を購入した際の帳簿記載例や質疑応答が掲載されていまして……。

帳簿記載例、ですか?

はい。
それによれば、自販機での飲料購入について、特例適用の際に記載事項として求められている「相手方の氏名又は名称」と「特例の対象となる旨」については、“自販機”だけの記載でよいそうです。こちらもあわせてご確認いただければと思います。

なんか、ちょっと、色々と思うことはありますが、とりあえず今後はそのように記載するようにします。

はい。
よろしくお願いします。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
 



 確定申告を行わないでそのままにしているとどうなりますか                

 決算書は毎年作らないといけないのですか


AMラジオ関西558KHZ放送

『ササキ・ナカイの目の覚めるような話』





佐々木康二税理士事務所
法人申告駆け込み.co

吉田義男

佐々木康二税理士事務所
イメージキャラクター
元阪神タイガース監督
吉田義男氏
★2023年阪神タイガース38年ぶり優勝独占緊急対談!
https://www.youtube.com/watch?v=FfuJpvonFSE&t=2s






★阪神タイガース元監督吉田義男氏に聞く2021年好調阪神今年優勝の鍵となるものは。

佐藤輝明ユニフォーム1

https://www.youtube.com/watch?v=zTFM3oV-Occ
★阪神タイガース元監督吉田義男氏
1985年日本シリーズ日本一を振り返ってその舞台裏とは

https://www.youtube.com/watch?v=a-NuZnxnYCA
★元阪神タイガース監督
吉田義男氏
特別インタビュー!コロナウイルス禍におけるプロ野球開幕2020年阪神タイガースの強みと弱み




令和6年度税制改正大綱決定



エコカー補助金とエコポイントの税金の取り扱いについて



やさしい今週の税務会計ニュース
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。(毎週更新)


神戸、大阪、尼崎、西宮、芦屋、明石市が実施している緊急経済対策融資制度を案内しています。
(中小企業の資金繰り支援)

法人県民税の税制

★元阪神タイガース吉田義男氏特別インタビュー
新矢野監督の1997年トレードの秘話。2019年優勝に向けた課題と展望。

https://youtu.be/8lWQYhGqz5Y






元阪神タイガース吉田義男氏特別インタビュー2018年阪神タイガースの行方

https://www.youtube.com/watch?v=MpUf5ml2Ti8



★吉田義男特別インタビュー本音でしゃべる2017年のタイガースの行方。
https://www.youtube.com/watch?v=uhaOC6eMCXA




出版物紹介

実践経営学研究
チャート式実践経営
SSB出版
佐々木康二共著




いま、相続が危ない!
「知らないと損をする相続税
のイロハ」



書籍2

会社の資金繰り絶対やるべきこと
知っておくべきこと
「あさ出版」


旬の特集
随時
その時々の旬となる話題をご紹介


今月のお仕事カレンダー


税務基礎講座


JR神戸線元町駅東出口徒歩1分
鯉川筋沿い

神戸市中央区北長狭通3丁目−6−4SKビル802号
佐々木康二税理士事務所
メールでのお問い合わせ
対応可能エリア

神戸市、大阪市、尼崎市、西宮市、芦屋市、明石市等またこれらの地域にお近くの方はご相談ください。





大きな地図で見る

法人申告駆け込み.Cm 
神戸市中央区北長狭通3丁目−6−4  SKビル802号

お役立ちリンク集

お役立ちリンク集2