やさしい税務会計ニュース
やさしい税務会計ニュース
文書作成日:2026/02/17
令和8年度税制改正大綱〜公的年金等控除額の見直し

[相談]

 私(70歳)は会社を経営しており、会社からの給与と公的年金等の2つの収入を得ています。
 聞くところによると、令和8年度税制改正大綱では、私のように給与等の収入金額と公的年金等の収入金額の両方を有する人について、所得金額の計算にかかわる改正内容が盛り込まれているそうですが、その概要を教えてください。

[回答]

 令和8年度税制改正の大綱では、給与等の収入金額と公的年金等の収入金額の両方を有する人について、令和9年分の所得税から、給与所得控除額と公的年金等控除額の合計が280万円を超える部分について、控除額を減額する措置を行うこととされています。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.公的年金等に係る雑所得の計算方法(現行)

 所得税法上、国民年金法や厚生年金保険法などの規定に基づく年金を「公的年金等」といい、その公的年金等にかかる所得区分は「雑所得」とされています。

 また、その公的年金等に係る雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から「公的年金等控除額」を控除した残額とする、と定められています。

 「公的年金等控除額」は、具体的には、下記の表のように年齢の区分および「(a)公的年金等の収入金額の合計額」に対応した「(b)公的年金等に係る雑所得の金額」の計算式を使って算出します。

【公的年金等に係る雑所得の速算表:令和2年分以後】
〇公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が、1,000万円以下の場合
[出典]国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係

(注)国民年金法や厚生年金保険法などの法律では、老齢年金(老齢基礎年金や老齢厚生年金)などを除き、租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない(非課税)と定められています。

2.令和8年度税制改正による見直し内容

 令和8年度税制改正の大綱では、上記1.の公的年金等控除額について、@給与等の収入金額とA公的年金等の収入金額の両方を有する人については、その年分の給与所得控除額(※1)と公的年金等控除額の合計額が280万円を超える場合には、その超える部分の金額をその公的年金等控除額から控除する、という見直しを行うこととされています。

 このため、給与所得控除額+公的年金等控除額>280万円となる人については、改正前より控除額が減額となることから、所得税額の増加などの影響が生じることが考えられます。

 なお、この改正は、令和9年分以後の所得税について適用することとされています。

※1 令和7年分の給与所得控除額は、下表のとおりです。なお、令和8年度税制改正の大綱では、この給与所得控除額についても、一部見直し(引き上げ)を行うこととされています。

[出典]国税庁「No.1410 給与所得控除

[参考]
所法35、財務省「令和8年度税制改正の大綱」、国民年金法25、厚生年金保険法41など

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。



令和8年度税制改正大綱〜免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置の見直し2026/02/10
令和8年度税制改正大綱〜インボイス制度「3」割特例の概要2026/02/03
令和8年度税制改正大綱〜少額減価償却資産の特例の見直し2026/01/27
年度の途中で従業員から役員に昇格した人に支給する給与と法人税2026/01/20
外国人従業員がまとめて送金している場合の扶養控除の適用について2026/01/13
外国人従業員が扶養控除の適用を受けるための手続き2026/01/06
賃借物件のオーナーが非居住者に変更となった際に借主に発生する源泉徴収義務とは2025/12/30
デビットカード取引における印紙税の取扱い2025/12/23
夫婦双方で配偶者特別控除の適用を受けることはできるのか2025/12/16
クレジット販売の領収書で、印紙を貼付しなくてもよい場合とは2025/12/09
改正で年末調整の再計算が必要となる海外出国者とは2025/12/02
特定扶養親族に対する扶養控除と特定親族特別控除との併用可否2025/11/25
相続人が相続放棄した場合における相続税の基礎控除額2025/11/18
国外事業者が行う消費者向け電気通信利用役務の提供に「少額特例」を適用できるか2025/11/11
令和8年分の扶養控除等申告書から新登場する「源泉控除対象親族」とは2025/11/04
*急募
求人募集中
メールがお電話でお願いします。 



 確定申告を行わないでそのままにしているとどうなりますか                

 決算書は毎年作らないといけないのですか


AMラジオ関西558KHZ放送

『ササキ・ナカイの目の覚めるような話』





佐々木康二税理士事務所
法人申告駆け込み.co

吉田義男

佐々木康二税理士事務所
イメージキャラクター
元阪神タイガース監督
吉田義男氏
★2023年阪神タイガース38年ぶり優勝独占緊急対談!
https://www.youtube.com/watch?v=FfuJpvonFSE&t=2s






★阪神タイガース元監督吉田義男氏に聞く2021年好調阪神今年優勝の鍵となるものは。

佐藤輝明ユニフォーム1

https://www.youtube.com/watch?v=zTFM3oV-Occ
★阪神タイガース元監督吉田義男氏
1985年日本シリーズ日本一を振り返ってその舞台裏とは

https://www.youtube.com/watch?v=a-NuZnxnYCA
★元阪神タイガース監督
吉田義男氏
特別インタビュー!コロナウイルス禍におけるプロ野球開幕2020年阪神タイガースの強みと弱み




令和6年度税制改正大綱決定



エコカー補助金とエコポイントの税金の取り扱いについて



やさしい今週の税務会計ニュース
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。(毎週更新)


神戸、大阪、尼崎、西宮、芦屋、明石市が実施している緊急経済対策融資制度を案内しています。
(中小企業の資金繰り支援)

法人県民税の税制

★元阪神タイガース吉田義男氏特別インタビュー
新矢野監督の1997年トレードの秘話。2019年優勝に向けた課題と展望。

https://youtu.be/8lWQYhGqz5Y






元阪神タイガース吉田義男氏特別インタビュー2018年阪神タイガースの行方

https://www.youtube.com/watch?v=MpUf5ml2Ti8



★吉田義男特別インタビュー本音でしゃべる2017年のタイガースの行方。
https://www.youtube.com/watch?v=uhaOC6eMCXA




出版物紹介

実践経営学研究
チャート式実践経営
SSB出版
佐々木康二共著




いま、相続が危ない!
「知らないと損をする相続税
のイロハ」



書籍2

会社の資金繰り絶対やるべきこと
知っておくべきこと
「あさ出版」


旬の特集
随時
その時々の旬となる話題をご紹介


今月のお仕事カレンダー


税務基礎講座


JR神戸線元町駅東出口徒歩1分
鯉川筋沿い

神戸市中央区北長狭通3丁目−6−4SKビル802号
佐々木康二税理士事務所
メールでのお問い合わせ
対応可能エリア

神戸市、大阪市、尼崎市、西宮市、芦屋市、明石市等またこれらの地域にお近くの方はご相談ください。





大きな地図で見る

法人申告駆け込み.Cm 
神戸市中央区北長狭通3丁目−6−4  SKビル802号

お役立ちリンク集

お役立ちリンク集2