法人については、原則として補助金の交付を受けた日の収入となります。ただしこの補助金は、国の「環境対応車普及促進対策補助金」として交付されるものですので、「圧縮記帳」の規定の適用を受けることができます。
補助金が収入となり、それに税金がかかってしまうと、せっかくもらった補助金を固定資産の取得に当てようとしても、税引き後の金額しか充てられなくなってしまいます。そこで、原則として収入となる補助金と同額の、経費(圧縮損)を計上することにより、補助金の収入があった事業年度に一時に税金がかからないようにするものです。
例えば、10万円の補助金の交付を受け、200万円の車両を購入した場合、10万円の補助金を収入に計上する一方で、帳簿上、車両の金額を200万円から190万円に減らします。車両の金額が10万円減ってしまったため、10万円を経費として計上します。
ただし、車両の金額が減ったため、その減った後の190万円をベースに減価償却費を計算することになります。従って、200万円をベースに減価償却費を計算した場合に比べ、毎年経費になる減価償却費は少なくなります。
個人の方が 事業に関連して エコカーの補助金の交付を受ける場合も同様です。その補助金の収入、車両の減価償却費は「事業所得」という種類の所得の収入・経費となります。エコカーの補助金は、本来は事業所得の収入となりますが、固定資産の取得に充てたということで「収入に含めない」という規定の適用を受ければ、税金がかかりません。ただし、その分車両の取得価額を減らすことになりますので、法人の場合と同様、毎年の経費となる減価償却費が少なくなります。
それに対し、事業に関連せず、一般の個人として 補助金の交付を受ける場合には、「一時所得」という種類の収入になります。ただし、固定資産の取得に充てたということで「収入に含めない」という規定の適用を受ければ、税金がかかりません。また、「収入に含めない」という規定の適用を受けなくても、一時所得の場合、そもそも「50万円の特別控除額」があるため、エコカーの補助金の金額と他の一時所得の金額とを合算して50万円以下であれば、税金はかかりません。
これらの圧縮記帳や収入に含めないという規定の適用を受けるためには、法人であれば一定の経理をし、確定申告書に明細書を添付する必要があります。個人も同様に収入に含めない旨を確定申告書に記載し、明細書を添付する必要があります。
エコポイントについては、結論から申し上げますと、圧縮記帳や「収入に含めない」等の規定の適用はありません。エコポイントは、商品等に交換した日の収入となります。また、収入としてあげるべき金額は、交換ポイント数や、その商品の通常販売価格等を基に決定します。
具体的な事例を基にご説明します。
法人、又は事業に関連してエコポイントの交付を受けた個人については、例えば、エコポイントで5万円の消耗品を購入し、すぐに事業に使用した場合、使用したエコポイントとして5万円を収入に計上し、購入した消耗品5万円が経費となります。
これに対し、エコポイントで50万円の資産を購入し、すぐに事業に使用した場合、使用したエコポイント50万円が収入となりますが、50万円の資産は減価償却を通じて経費になるため、全額をその事業年度の経費とすることはできません。
次に、事業に関連せず、一般の個人としてエコポイントの交付を受けた場合、上記法人や個人事業者と同様、エコポイントが収入となりますが、エコカーの補助金の場合と同様に「一時所得」の収入となるため、使用したエコポイントの金額と他の一時所得と合算し、特別控除額(50万円)以下であれば、税金はかかりません。