1分で分かる業務内容
1分で分かる業務内容

業務内容
あなたの会社の決算、申告はもうお済みですか?
法人は年に1度(上場しているような大企業除く)決算と申告をしなければなりません。

以前当会計事務所にあるお客様からのご紹介で申告期限まであと30日を切っている法人の社長様がご相談に来られました。その社長は個人から法人に会社を設立したのは良いものの目の前の毎日の仕事に追われて自分の会社の決算のことをすっかり忘れられていたそうです。私どものような毎月お客様の決算、申告を作成し提出している職業的な立場としては正直、自分の申告を忘れてしまう方がいるのかと驚きました。
その後も、昔の個人時代の青色申告は税務署や無料相談所に行かれてなんとかご自分で毎年確定申告の3月15日に計算し書いて提出していたお客様も法人税の申告書が届いて開封し中身の書類を見ると戸惑い「どのように申告書を書けばよいのか分からない」という方も相談に来られました。
「それは複式簿記によった発生基準の会計処理から決算書を作成して会計基準と法人税法との間にはそれぞれの基準のズレがあるのでそのズレを法人税の別表という書類で調整するのです」とお答えしたのですが難しい複雑な表情をされておられました。
毎日私どものように会計処理や税金の仕事をしているとそれが当たり前に思うことも普段から細かな数字の計算にあまり接することのない方が申告書を年に1回決算日が来ましたから書いて提出してください、といわれても未経験の方や自信のない方はかなり難しくやっかいな作業と感じられていると思われます。また、会社の設立登記等の手続を自分で行ったので決算も自分で出来るだろうと思っていたという方も相談に来られました。



最近このようなお客様が増えております。

では、なぜ今まであまりこのようなケースがなかったような期限近くまで手を打たない方が増えているのでしょうか?

 

・社長が面倒くさがり屋の人が増えているのか?→NO

・会社法の改正で1円からの資本金でも法人が設立できてしまうようになって誰でも法人を設立することが出来るという今までのハードルが低くなったからからでしようか?
→なんとなく分かりますが少し違うような気がします。

・世の中が不景気だから?→先程の会社設立ハードルとも少し関連性がありそうですが、合っているような違っているような。

 

それでは近くに相談しやすい税金や経理の詳しい人が低料金で解決できるならば?

 
決算が迫っている方も私どもホームページを見られた方はますは一安心してください。

 まずは悩まずにご連絡ください。税務会計のプロの専門家である私どもが迅速に対応し今までの経験やノウハウを惜しげもなく提供致します。おまかせ下さい。またご相談は無料で受け付けておりますので今まで申告の事でもやもやしている不安は悩むより早く行動されるほうが正しい選択となります。


仮に申告期限がもう既に過ぎてしまった法人様がいらっしゃればそれは1日でも早く対応された方が良いです。 なぜならば何年も申告をおこなっていない場合青色申告が取り消されてしまう可能性かあります。それでは青色申告に該当しなくなった場合どのようデメリットがあるのでしょうか。
また申告期限を過ぎたただけでも何かペナルティーはあるのでしょうか。

(1)   欠損金の7年間の繰越が出来なくなる

ある事業年度に発生した赤字の額と翌年以降に生じた黒字から控除(相殺のようなイメージ)という特典が使えなくなります。ある社長が「これは負の財産やね。」 といわれていたものがこの特典に当てはまり、この特典が無くなると会社の経済的な損失も相当なものになります。

(2)   各種の特例措置が使えなくなる

 租税特別措置法に定められている特例の多くが青色申告に限定されています。

 例えば30万円未満の資産を購入した場合、税金の計算上その事業年度の経費とできる制度

従業員を対象に教育訓練の額が一定の金額から増えた場合その増えた部分の25パーセントの金額を税額から控除できる制度などあります

(3)無申告の場合申告の結果税金が発生しているケースでは無申告加算税や延滞税などの罰金が発生します。

(4)また仮に税務署の税務調査が入った場合白色申告者には非常に不利な場面も出てきます。それは税務調査員に推計によって計算され課税されてしまう恐れがありますこのような例は税務調査未経験者の経営者の方にはピンと来ないかもしれませんが税務調査の局面では青色と白色とでは大きな違いがあります。

(5)法人の決算は過去の分が提出されていないと現在の申告もできないシステムになっていますのでこの機会にまとめて申告することをお勧めします。

申告までの流れ

領収書の整理→経理データ入力→決算書の作成→申告書の作成 申告書の作成
まずは当事務所との契約の後今まで溜まっていた1年分の資料をお送りください
              

法人税の申告は適切な会計処理による決算が大前提。決算で確定した利益をもとに税務的な処理を調整して法人税の申告書が完成します。また、申告書の作成には様々な専門的技術が必要になります。後々の税務調査で大きな問題にならないためにも税務のプロである税理士事務所にご依頼いただくことをお勧めいたします。

 

税務署から法人の申告書が届いたがどうしたらよいか分からない

普段の仕事が忙しくて申告期限まで時間がもうない

銀行から決算、申告の提出を望まれたけどまだ出来ていない

でも大丈夫です。ご安心ください。


設立後初めての決算の方は
 

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節税・経営の改善の話をもっとしたい。さらに新しい提案があればしてほしい。

 ただ会計処理を代行するだけでなく、いろいろなデーターや貴社に有益な提案をしてほしい!税理士は事務の代行業者とは異なります。経営者の必要に応じた要望に対して前向きに対応します。

気軽に相談したい。対応を早くしてほしい

「税理士が高齢で、ギャップがあり話しにくい。」
所長の年齢は45歳、税理士登録15年、独立キャリア13年、昭和40年生まれのでパソコンのことや最近の早い時代の流れにも十分に対応します。そして税務に限らず、登記や許認可、融資まで、幅広い提携しているそれぞれの専門家が対応できます。

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「うちは創業間もなく業績もそんなに上がっていないので毎月の顧問契約はまだ・・・。」
「将来は毎月の顧問契約をお願いしたいがとりあえず決算申告のみお願いしたい」このような方もお気軽に年に一回の業務依頼にも、ぜひご利用ください。



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 確定申告を行わないでそのままにしているとどうなりますか                

 決算書は毎年作らないといけないのですか


AMラジオ関西558KHZ放送

『ササキ・ナカイの目の覚めるような話』





佐々木康二税理士事務所
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吉田義男

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元阪神タイガース監督
吉田義男氏
★2023年阪神タイガース38年ぶり優勝独占緊急対談!
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★阪神タイガース元監督吉田義男氏に聞く2021年好調阪神今年優勝の鍵となるものは。

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★阪神タイガース元監督吉田義男氏
1985年日本シリーズ日本一を振り返ってその舞台裏とは

https://www.youtube.com/watch?v=a-NuZnxnYCA
★元阪神タイガース監督
吉田義男氏
特別インタビュー!コロナウイルス禍におけるプロ野球開幕2020年阪神タイガースの強みと弱み




令和6年度税制改正大綱決定



エコカー補助金とエコポイントの税金の取り扱いについて



やさしい今週の税務会計ニュース
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。(毎週更新)


神戸、大阪、尼崎、西宮、芦屋、明石市が実施している緊急経済対策融資制度を案内しています。
(中小企業の資金繰り支援)

法人県民税の税制

★元阪神タイガース吉田義男氏特別インタビュー
新矢野監督の1997年トレードの秘話。2019年優勝に向けた課題と展望。

https://youtu.be/8lWQYhGqz5Y






元阪神タイガース吉田義男氏特別インタビュー2018年阪神タイガースの行方

https://www.youtube.com/watch?v=MpUf5ml2Ti8



★吉田義男特別インタビュー本音でしゃべる2017年のタイガースの行方。
https://www.youtube.com/watch?v=uhaOC6eMCXA




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