会話形式で楽しく学ぶ税務基礎講座
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文書作成日:2025/07/10
11月30日以前の年末調整とその後

基礎控除等の改正適用前に行った年末調整について、その後はどうすればよいですか?

出演: … M社 総務経理部   … 顧問税理士

― M社 ―

M社総務経理部まいと顧問税理士が、打ち合わせをしています。

先生、年の途中で年末調整が発生しました!

え?
あぁ、そうでしたね。
確認するという話でしたね。

はい。
実は、従業員が先日亡くなりまして……。

そうでしたか……。
お悔やみ申し上げます。

お気遣いいただき、ありがとうございます。

……それでですね。
7月31日がその従業員の最後の給与支給日になるので、そのときに年末調整するのですが……。

7月31日でしたら、令和7年度税制改正による基礎控除などの見直しは影響しません。
改正の内容は気にせず、年末調整を行ってください。

そうですか。
源泉徴収票も変わらないということで、よかったですか?

そうですね。
「給与所得の源泉徴収票」も12月から改正されますので、7月に交付するものは、現状のもので問題ありません。
まあ、改正後であっても差し支えないようですので、どちらで交付しても問題はないようですが……。

源泉徴収票は、どちらでもいいんですね。
あ、でも、年末調整が改正前ということは、この従業員は改正後は適用できない、ということなのでしょうか。

改正後を適用したい場合は、確定申告等の手続きが必要になりますね。
たとえば準確定申告が必要な方であれば、4ヶ月以内に準確定申告書を提出されるでしょうから、その際は改正前を適用しつつ、今年(2025年)12月1日以後に更正の請求などの手続きが必要になるでしょう。
その方が確定申告の義務があるかないか等によって、具体的な手続きは異なります。

ご遺族の方が手続きする、ということでしょうか。

そうですね。
相続人等が手続きをすることになりますね。

なるほど……。
一応、説明した方がよいですよね?

そうですね。
少なくとも、改正前を適用して年末調整を実施しているから、改正後を適用するには、別途確定申告等が必要ですよ、程度の案内があると、安心するでしょうね。

う〜ん。
AIを利用して案内文を作成してみますので、添削をお願いしてもよいですか?

承知いたしました。
でき次第、ご連絡ください。

よろしくお願いします!

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