やさしい税務会計ニュース
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文書作成日:2026/01/20
年度の途中で従業員から役員に昇格した人に支給する給与と法人税

[相談]

 当社(7月決算)の従業員Aは、このたび、臨時株主総会の決議により、12月1日から新たに取締役に就任し、同日から取締役としての職務を執行することとなりました。
 このため、当社とAとの雇用契約は11月30日をもって終了することとなり、11月分まではAには従業員としての給与を支給し、取締役就任後のAの給与については、その職制上の地位の変更の伴う職務内容等の変更内容を総合的に勘案し、従前の従業員給与に一定額を増額した役員給与を12月分から支給する予定です。
 また、Aに支給する役員給与については、今年度末までは同額を支給する予定です。
 この場合、Aに対する@役員就任前に支給された従業員としての給与、A役員就任後に支給される役員給与、それぞれの支給額は、いずれも法人税法上の損金の額に算入されると考えてよろしいでしょうか。教えてください。

[回答]

 ご相談のA氏に対する@役員就任前の従業員としての給与、A役員就任後の役員給与それぞれの支給額は、どちらも損金の額に算入できるものと考えられます。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.法人税法上の役員給与の、基本的な考え方

 法人税法上、法人が役員に対して支給する給与(退職給与等を除きます)で、「定期同額給与」(支給時期が1ヶ月以下の一定の期間ごとである給与で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものをいいます)等に該当しないものについては、その法人の損金(会社の経費)の額には算入できないことと定められています。

 また、役員給与の改定(決定)は、原則として、その事業年度開始の日から3ヶ月以内にされたものでなければならないと定められています。

 したがって、役員給与を法人税法上の損金の額に算入するためには、原則的には、役員に対して毎月一定の時期に同じ金額を支給し、その額の改定(決定)は、事業年度の開始の日から3ヶ月以内に行うことが必要となります。

2.「臨時改定事由」に該当した場合の取扱い

 上記1.の原則的な改定(決定)以外にも、会社の経営状況が著しく悪化したこと等の理由(業績悪化改定事由)に該当したために事業年度途中で役員給与を減額改定した場合や、役員の職制上の地位の変更・役員の職務内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(臨時改定事由)に該当した場合には、その改定前の各支給時期における支給額と、改定後の各支給時期における役員給与の支給額がそれぞれ同額であれば、改定前・改定後それぞれの役員給与支給額は上記1.の定期同額給与として損金の額に算入することができることとされています。

 さて、今回のご相談の場合、事業年度の中途で従業員A氏が新たに取締役(役員)に就任することに伴い、その給与が改定(増額)されるとのことですが、これは上記の「臨時改定事由」に該当するものと考えられます。

 したがって、A氏に対する@役員就任前の従業員としての給与、A役員就任後の役員給与の支給額は、それぞれ、@については役員就任前の従業員としての給与であることから上記1.の規定の適用はなく損金の額に算入することができ、Aについては役員就任後に最初に支給される役員給与の支給額と年度末までの各支給時期における支給額が同額であれば、こちらも損金の額に算入できるものと考えられます。

[参考]
法法34、法令69、法基通9-2-12の3、9-2-13、国税庁「役員給与に関するQ&A」など

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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