令和6年度税制改正大綱が決定(概要)

自民・公明両党は14日、2024年度の与党税制改正大綱をまとめた。1人あたり4万円の所得税などの定額減税に加え、企業に賃上げを促す税制の強化や投資減税の創設などを盛り込んだ。少子化対策として子育て世帯や若い夫婦を税制面から支える内容とした。

 ・個人所得課税

所得税・住民税

2024年6月に1人当たり所得税3万円、住民税1万円を減税する。納税者本人に加え、配偶者や扶養親族も対象とする。夫婦と子ども2人の4人家族の場合、1世帯で計16万円の減税になる。会社員なら24年6月に支給される給与やボーナスから源泉徴収(天引き)される所得税や住民税が減って手取りが増える。所得制限は設けた。年収2000万円超は「富裕層」とみなして減税対象から外す。政府は所得減税を賃金の上昇が物価高に追いつくまでの「一時的な措置」と位置づける。こうした減税措置でもカバーできない層には減税と給付も組み合わせて対応し幅広い世帯の負担を軽減できるようにする。たとえば所得税も住民税も納税しているものの納税額が4万円未満だと、減税の恩恵を十分に受けられない。年収270万〜310万円程度の層が該当し、国内に400万人ほどいる。24年分から減税しきれないため、差額を1万円単位の給付でまかなう。例えば減税額が1万5000円ならその差額の2万5000円を切り上げて3万円を給付する。年収255万〜270万円程度で、住民税は納税しているが所得税は非課税という500万人には1世帯あたり10万円を給付する。24年2〜3月に給付を始める。年収が255万円程度よりも少なく、住民税も所得税も課税されていない2500万人には1世帯当たり7万円を給付する。11月に成立した23年度補正予算で財源を確保しており、給付は順次開始する。物価高対策として決定済みの3万円の給付金とあわせ、1世帯当たり10万円の負担軽減となる。これとは別に、低所得者世帯のうち子育て世帯には18歳以下の子ども1人当たり5万円を追加で配る。

  ・住宅ローン

ローンを組んで住宅を購入した際に所得税などの負担を減らす「住宅ローン減税」では若い夫婦や子育て世帯に限って税優遇を継続する。引き下げる予定だった減税対象となる借入限度額の上限を2024年も維持する。政府が少子化対策を拡充する一環として現役世代の生活支援につなげる。税優遇の対象となるのは@19歳未満の子どもがいるA夫婦のどちらかが40歳未満の世帯だ。長期優良住宅や低炭素住宅など省エネ性能が高い住宅であることが条件となる。24年入居分を対象に控除対象となるローン残高の上限を現行水準のままとする。そのほかの世帯については24年から予定通り引き下げる。たとえば省エネ性能に優れた長期優良住宅の場合、条件を満たせば、控除対象となる借入限度額の上限は24年の入居分も22〜23年分と同じ5000万円となる。それ以外の世帯は4500万円に縮小される。住宅ローン減税の対象となる床面積の特例も24年末までの1年間延長する。原則として50平方b以上でなければ適用できない。21年から特例として、年間所得が1000万円以下であれば新築で床面積が40平方b以上でも控除の対象としてきた。住宅ローン減税は住宅を取得するか、中古住宅を増改築したときに最大13年間、各年末の住宅ローン残高の0.7%を所得税や住民税から差し引く仕組みだ。政府は22年度税制改正で、21年末までだった減税の適用期限を25年末まで4年間延長していた。

 ・扶養控除

児童手当の対象を高校生まで拡大する代わりに、16〜18歳の子どもを育てる世帯向けの扶養控除は縮小する。控除額は年収を問わず一律で下げる。子ども1人につき所得税の控除は現行の38万円から25万円に、住民税の控除は33万円から12万円にそれぞれ引き下げる。税負担は増えるが、新たに受け取ることになる児童手当の額に相当する年12万円以内に抑える。たとえば夫婦のどちらかが働き、高校生の子どもが1人の世帯で年収が558万円超、752万円以下の場合、税負担がおよそ3.4万円増えるという試算がある。夫婦のどちらかが働き、高校生の子が1人の世帯ならどれだけ所得が高くても、児童手当と控除縮小による税負担を差し引きして4万円ほどの恩恵が受けられるようにする。もともと政府は2024年10月分から児童手当の対象を高校生まで拡大し、月1万円支給することにしていた。こうした給付と従来の税控除で、高校生を育てる家庭への支援策が二重になるとの指摘が出て、扶養控除の仕組みを改めた。24年中に新たに16〜18歳の子どもを育てる家庭へ支払われる児童手当は10〜11月の2カ月分だけだ。拡充した手当が1年分、行きわたるのを待ったうえで、所得税は26年、住民税は27年度に控除の縮小を始める見通しだ。未婚のひとり親を対象とした「ひとり親控除」は拡充する。所得制限を500万円以下から1000万円以下に緩和する。所得控除については所得税は35万円から38万円に、住民税は30万円から33万円に上げる。所得税は26年、住民税は27年度から適用する見通し。児童手当の拡充を掲げる。高校生までの支給拡大のほか、所得制限も撤廃する。夫婦と子ども2人の場合、世帯主の年収が1200万円を超えたら支給の対象外としていた。第3子以降の手当を増額する「多子加算」も拡充する。対象はいまの「3歳児〜小学生」から「0歳児〜高校生」に広げ、支給額は2倍の月3万円にする。支給要件も緩和する。第3子が加算を受けられる期間について、現行の第1子が「18歳になった年度末」から「22歳になった年度末」まで延ばす。ほかにも低所得のひとり親向けに現金給付する児童扶養手当の所得制限も緩和する。満額である月4万円程度を受け取れる年収基準を現在の「160万円未満」から「190万円未満」に引き上げる。児童扶養手当は原則、高校生までの子を育てるひとり親が対象だ。年収160万円以上から365万円未満の人には一部減額して支給する。この場合の年収基準も「365万円未満」から「385万円未満」に上げる。物価高や最低賃金も含めた所得増に対応する。

・生命保険料控除

生命保険に加入していれば所得税や住民税を減税できる生命保険料控除でも、子育て世帯向けの税優遇を拡充する。23歳未満の扶養する子どもがいる場合は控除額を広げる。課税対象となる所得から支払った保険料に応じて一定の金額を差し引き税負担を軽減する。遺族のための保障となる生命保険料の控除額を引き上げて、将来への備えを厚くできるようにし、現役世代の生活を支える。2012年以降に契約した一般生命保険料なら、所得税の控除額を現在の最大4万円から6万円に引き上げる。一般生命保険料には子どもの教育資金を積み立てる学資保険も含まれる。現在は年間に支払った一般生命保険料の額が8万円超の人は所得税の控除額が一律4万円としている。控除額の上限引き上げで減税効果は高まる。生命保険料には介護医療保険料や個人年金保険料も入るが、これらは現在の控除額に変更はない。これら3種類合計の控除額も所得税が最大12万円で据え置いた。実際に活用された控除額の平均が限度額を下回っているためだ。一般生命保険料控除では死亡保障が一生涯続く「終身型」や満期時に保険料が支払われる「有期型」が対象になる。

資産課税

土地にかかる固定資産税の負担調整措置

24年度から26年度までの間、土地にかかる固定資産税の負担調整の仕組みと地方公共団体の条例による減額制度を継続する。

事業承継税制

24年3月末までに特例承継計画の提出がなされた事業承継について抜本的拡充を行ったもの。贈与・相続時の税負担が生じない制度とするなど、極めて異例の時限措置。

コロナの影響が長期化したことを踏まえ、特例承継計画の提出期限を26年3月末まで2年延長する。

・特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用期限を2年延長する。

・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等について、次の措置を講ずる。

@     本特例の適用期限を2年延長する。

A     所要の経過措置を講じた上、本特例の適用を受けようとする個人が買換資産の住宅借入金等に係る債権者に対して住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書制度の適用申請書の提出をしている場合には、住宅借入金等の残高証明書の確定申告書等への添付を不要とする。(注)上記Aの改正は、令和6年1月1日以後に行う譲渡資産の譲渡について適用する。

・特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長する。

・既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除の適用期限を2年延長する。

・既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について、次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長する。

・本税額控除の適用対象者の合計所得金額要件を2,000万円以下(現行:3,000万円以下)に引き下げる。

・本税額控除の適用対象となる省エネ改修工事のうち省エネ設備の取替え又は取付け工事について、エアコンディショナーに係る基準エネルギー消費効率の引上げに伴い、当該工事の対象設備となるエアコンディショナーの省エネルギー基準達成率を107%以上(現行:114%以上)に変更する。

・住宅資金贈与の非課税措置延長

以下の住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等について、3年間延長する。

法人課税

・賃上げ税制

賃上げについては減税制度の拡充で、大企業から中小企業まで幅広い企業の取り組みを後押しする。前年度から7%以上の賃上げをした企業に増額分の25%を法人税から控除する仕組みを新たに設ける。女性活躍や子育て支援に積極的な企業には控除率をさらに上乗せする。大企業・中堅企業なら賃上げ分の最大35%を、中小企業なら45%をそれぞれ控除できるようになる。せっかく企業が賃上げして減税対象となっても赤字であれば税優遇を受けられない。そこで中小企業向けに税額控除率を繰り越しできる制度を新たにつくる。

5年間を上限として、黒字になった決算期まで控除額を持ち越して活用できるようにする。

税優遇の対象となる賃上げ率などは企業の規模で異なる。大企業の場合、前年度から継続して給与の支給がある雇用者について前年度に支払った給与総額からの賃上げ率をみる。

これまで前年度から「3%以上」「4%以上」の2段階だったが新たに「5%以上」と「7%以上」の枠を設けた。前年度から給与総額を3%以上増やしたら増加分の10%を法人税額から差し引く。4%以上なら控除を15%とする。5%以上の控除率を20%にした。7%以上なら25%になる。中堅企業は3%以上と4%以上の2条件で、それぞれ控除率は10%、25%とした。中小企業の場合、雇用者全体の給与総額の増加率を「賃上げ率」と見なす。前年度からの継続雇用者だけでなく、今年度に新たに雇った従業員も含めた給与総額全体の増加を見る。賃上げに伴う税額控除は2段構えとした。給与総額を1.5%以上増やせば、増加分の15%を法人税から差し引く。2.5%以上なら控除は30%とする。24年度からは女性活躍や子育て支援に熱心な企業への控除枠を新たに設けた。厚生労働省が女性活躍企業に与える「えるぼし」と、子育て支援が手厚い企業に与える「くるみん」の認定企業が対象となる。企業の規模を問わず5%が上乗せされる。リスキリング(学び直し)を実施する企業への税優遇策も継続する。教育訓練費を前年度から10%増やした大企業・中堅企業には5%の控除を積み増す。中小企業は5%増やせば10%上乗せする。

・税逃れ防止

大企業が資本金を1憶円以下に減らし、税制上の中小企業扱いを受けて課税逃れする行為を防ぐ。都道府県が企業に課す外形標準課税の適用対象を現行基準の「資本金1憶円超」だけでなく、「資本金と資本剰余金の合計額が10憶円超」の企業にも広げる。50億円超の企業傘下の100%子会社で、資本金が1憶円以下かつ資本金と資本剰余金の合計額が2億円超の場合も対象とする。税優遇目的の減資を防ぎ、税収の安定と公平な税負担につなげる。

・株式購入権

ストックオプション(株式購入権)を行使した際に税優遇を受けられる権利行使価格の上限を現在の年1200万円から3600万円に引き上げる。設立20年未満で、未上場企業か上場後5年未満の企業であることを条件とする。資金が限られ、高額な給与の支払いが難しいスタートアップにとって、ストックオプションは優秀な人材を集めるための有効な手段となっている。ストックオプションを活用して人材を確保しやすい環境を税制面から整え、スタートアップの活性化につなげる。ストックオプションは企業が従業員や役員などに自社株を事前に決めた価格で購入できるよう付与する新株予約権の一種だ。自社株を1株100円で買える権利を付与され、上場後に株価が1000円になった場合、権利を行使し株式を100円で取得して売れば1株当たり900円の利益を得られる。企業が成長して株価が上がれば、ストックオプションを付与された役員や社員が得られる利益も増える。企業の成長と収入が直結するため、従業員の働く意欲を高める効果がある。ストックオプションを巡る税優遇として、ストックオプションの権利を使って得た株式について売却時までの課税繰り延べがある。権利を行使して自社株を得たときには課税されず、売却時に権利行使価格と売却時の差額におよそ20%の税金がかかる。

・交際費等の損金不算入制度

損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費にかかる金額基準を1人当たり1万円以下(現行5000円以下)に引き上げる。接待飲食費にかかる損金算入の特例及び中小法人にかかる損金算入の特例の適用期限を3年延長する。

 



 確定申告を行わないでそのままにしているとどうなりますか                

 決算書は毎年作らないといけないのですか


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