所轄(近く)の税務署から法人税の申告書が届いた。
驚かれている方、書類が届くのは分かっていたけれどそれまで忙しくて何もやっていなかったという
方、自分で会社の決算が到来した。最初は自分でやろうと思っていたけど書類を見ると訳が分からない。などいろんな理由でこのホームページをご覧になられていると思います。申告期限は決算日から2ヶ月しかありません。つまり、会社の決算がすんで2ヶ月以内に申告書を税務署に提出しなければなりません
よく、法人税の申告は税理士さんに依頼しなくても自分でできるのでしょうか?
というご質問をお受けすることがあります。これに対しては次のようにお答えしております。
「自分でできないことはないけれど、やめておいた方が良いです。」とお答えしています。
まず法人の申告は、全ての別表が二十からなり(中小企業の基本実務では十六程度)さらにその別表が分かれています。それらに入る数字は法人税の法律に則って作成され、基本別表となる法人別表一、四、五、五(一)等は会計基準によって作成された決算書から法人税法に適正に合わす為に調整し会計に損益計算書と貸借対照表がバランスの上に成り立っているのと同じように別表上も同じく金額の一致をさせなければならない等、つまり申告書の作成に高度の専門性が必要であり、所得税の個人の確定申告書のように、税理士でない方でも簡単に作成できるものではないといったことがあります。
また、イヤイヤ最近はパソコンのソフトが素晴らしいのでといわれる方もおられますがパソコンのソフトは数字の集計とその結果を無理やり申告書に反映させているだけですので知識のない方にはお勧めできません。
次に、税務調査があります。税務調査は、所得税の税金と比較すると、調査の確率が高くなりますし対応も法人税法に沿ったものとなりより理論的になります。特に申告書第一表の下にある税理士署名欄に、作成税理士の署名がない場合には、税務署も税理士でない人が作ったものであれば、間違えや申告漏れがある可能性が高いと考えるので、チェックが厳しくなってしまう可能性があります。
そういった意味でいうと個人の確定申告よりも敷居が少し高いと思われた方もいるかもしれません。
                

 



 確定申告を行わないでそのままにしているとどうなりますか                

 決算書は毎年作らないといけないのですか


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『ササキ・ナカイの目の覚めるような話』





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